法令に関する事


住宅火災警報器取付の義務化

●改正案の概要
住宅用防災機器の設置義務等に関する事項
今回改正された消防法(第9条の2)では、住宅の所有者、管理者又は占有者は、次のいずれかの「住宅用防災機器」を取付し、及び維持しなければならないこととします。
(1)「住宅用防災警報器」:熱や煙を感知して警報音や音声で火災を知らせるものをいい、一般的には住宅用火災警報器とも呼ばれています。
(2)「住宅用防災報知設備」:熱や煙を感知する感知器からの信号を受けて、受信が火災の発生を知らせる設備をいい、一般的には住宅用火災報知設備とも呼ばれています。

種  類 煙式警報器:煙を感知するもの。
      熱式警報器:一定の温度(熱)を感知するもの。
※煙や蒸気が滞留する恐れがある台所等へ取付することができます。

設置場所 寝室、台所、階段

設置位置 天  井:警報器の中心が壁又はりから60cm以上離れた場所に取付。
            エアコンなどの吹き出し口がある場合は150cm以上離して取付

       壁掛け式:警報器の中心が天井から15〜50cm以内の場所に取付


長期使用製品定期点検の義務化
製品の長期使用に伴う経年劣化事故の 防止のために定期点検が義務化されました。
●所有者(消費者、家屋賃貸人等)
(1)特定製造事業者への所有者情報の提供の責務(2)特定保守製品の点検等の保守の責務

●取引事業者(販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者等)
(1)所有者への引渡時の説明義務 (2)所有者情報の提供の協力責務


所有者登録

点検制度の対象製品


●ガスコンロの法制化
全てのコンロバーナーに調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止装置)と、立ち消え安全装置の搭載が義務付けられます。
(但し卓上型一口コンロは立ち消え安全装置のみ義務付けとなります。)

●業界自主基準で搭載する安全機能

調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止装置)
センサーが鍋底の温度を感知し約250℃になると自動消火して油の発火を防ぎます。
コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能

消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動消火します。

立ち消え安全装置

煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガスを止めます。

早切れ防止機能

炒め物などの場合、鍋底が約250℃になっても消火せずに火力調節をします。Siセンサー


特定商取引法・割賦販売法改正

●指定商品・指定役務制度の廃止(クーリングオフの範囲拡大)

原則として全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となり、クーリングオフの範囲が拡大されます。但し、消費者が自らの意思で店舗に出向いた買い物や、事業主としての契約については従来どおりクーリングオフの対象外となります。その他では、乗用自動車、葬儀、化粧品などのいわゆる消耗品、3000円未満の現金取引、弁護士等の職務、株式会社以外が発行する新聞等についてもクーリングオフ対象外となります。

●割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あっせん)の分割回数

商品等の購入から支払まで2ヶ月を超える場合すべてを、法規制の対象とします。よって、2ヶ月以上のクレジット払いはクーリングオフ対象となります。なお、購入した翌月の一括払いについては、規制対象ではなく、クーリングオフは対象外となります。自社割賦(割賦販売)およびローン提携販売については、従来どおり、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いがクーリングオフ対象とされます。

●訪問販売での過量販売は契約解除できるようになります

訪問販売において、特定の消費者に商品を次々と売りつける過量販売が特定商取引法で規制対象になります。訪問販売において通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入した場合、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合を除き、契約後1年間は契約を解除できるようになります。
●クーリングオフ時には、使用した商品の価値減耗分は支払わなくてもよくなります

商品を使用したとしても、販売業者は消費者に対して価値減耗分の請求ができなくなります。よって、クーリングオフをする場合には、消費者側の負担は一切なくなります。

●以下のような場合は、特定商取引法が適用されません

・事業者間取引の場合
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など


建設業法の一部改正


1.営業に関する図書の保存について

建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し等の保存を義務付けてきました。今般の法改正を受けて、新たに、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付けます。
[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
[2]発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限ります。)
[3]施工体系図
 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を請け負う元請業者とします([3]施工体系図については、省令上の作成義務のある工事のみを対象とします。)。 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえて10年とします。

2.許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について

申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、申請様式の見直しを行います。
・ 不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除
・ 必要な記載欄(FAX番号欄、役員の生年月日欄等)の追加
・ データ入力への対応(カラム化)

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